政務活動費
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新
政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項まで、および本宮市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、本宮市議会議員の調査研究およびその他の活動に必要な経費の一部として、会派または議員に対して交付されるものです。
交付の額
議員1人当たり月額1万円
関係規定等
本宮市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/206KB]
本宮市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/138KB]
本宮市議会政務活動費の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/307KB]