市議会って何をするところ
日本国憲法には、地域のことは地域の地方公共団体が行う「地方自治」と、地方公共団体の議事機関として「議会」を設置するとうたわれています。
本宮市では、市民の皆さんが豊かで明るい生活を送っていけるよう、また潤いと活力に満ちた市にしていくために、様々な仕事を行っています。
市議会と市長
暮らしやまちづくりに関する様々な仕事を、市民の皆さんに代わって決定し実行するのが、市議会(議決機関)と市長(執行機関)で、市議会議員と市長は市民(有権者)の皆さんの直接選挙で選ばれます。
市議会と市長はどちらも対等であり、お互いに討議し協調を図りながらより良い市政のために努力しています。
市議会の仕事
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、様々な権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
議決権
市政を進める上で重要な案件は、市議会の決定が必要となり、これを議決といいます。
議会が行う議決の主なものは次のとおりです。
(1)市の法律とも言うべき条例を定めたり、改正したりすること。
(2)市の予算を決めたり、決算を認定したりすること。
(3)市の税金・使用料・手数料などを決めること。
(4)一定の金額以上の工事や物件等の購入契約を決定すること。
選挙・同意権
市議会の議長や副議長および選挙管理委員などを選挙したり、副市長・監査委員および教育委員などの選任に対し同意をすること。
調査・検査権
市政が市民の期待通り適正に行われているかを調べるため、市の事務の検査をしたり監査委員に監査を求めたりします。
意見書提出権
本来市の仕事ではないが、市の公益に関する事項(市民にとって重要なこと)について、実現へ向けて国や県などの関係機関に意見書を提出します。
請願・陳情の受理権
市民から出される要望を請願書・陳情書という文書で受理し、議会として採択・不採択の意思決定をするとともに、必要があれば市長にその実行を求めます。
(あなたの声を議会へ!をご覧ください。)
本会議
全議員が議場に集まり、議案などを審査の上、議会の最終意思を決定する最も重要な会議で、市長が招集します。
本会議には、定例会と臨時会があり、定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催され、臨時会は必要に応じ開催されます。本会議は、議員定数の半数以上の議員の出席が必要で、意思決定は出席議員の過半数が必要になります。
委員会
市の仕事は幅広く複雑なため、本宮市議会には専門的・効率的に審査が行えるよう、3つの常任委員会、並びに議会運営委員会が設置されています。
また、協議・調整等の場として、広報広聴委員会が設置されています。
さらに、これらの常設の委員会とは別に必要に応じて設置される特別委員会があります。