平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取り扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。
特定個人情報について詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。(平成27年10月から)
マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
法人番号について詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
個人番号カードを持っている場合・・・身元確認と番号確認がカード1枚で可能です。
個人番号カードを持っていない場合・・・身元確認(運転免許証またはパスポートなど)と番号確認(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票等)が必要です。
円滑な業務のためにも、マイナンバーを利用する際に、民間事業者のみなさんに必ず守っていただきたいことがあります。
マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけです。
法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
取得の際は他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行います。
従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合、従業員が扶養親族の本人確認をすることになります。
事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等のマイナンバーなどを記載して役所に提出します。
税関係・・・源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書 など
雇用保険関係・・・雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 など
健康保険・厚生年金関係・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 など
マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけです。
保存期間を経過した場合 など
マイナンバーホームページ<外部リンク>
政府広報オンライン<外部リンク>
マイナンバー公式twitter<外部リンク>
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターへ
電話番号 0120-95-0178
※おかけ間違えのないよう、ご注意ください。
受付時間
平日 9時30分から20時00分、土日祝 9時30分から17時30分(年末年始除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応。