出産育児一時金
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月4日更新
国民健康保険に加入している人が出産した場合に、分娩者が属する世帯の世帯主に対して、出産した子ども1人につき支給するものです。(死産の場合でも死産胎児1胎につき支給されます。) 妊娠85日以上の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いません。
平成21年10月1日より、出産にかかった費用を市役所が医療機関に支払う、直接払いの制度が開始されました。直接払いを利用しますと、500,000円まで出産費は市役所が医療機関に支払うようになりますので、出産費の負担が少なくなります。
なお、出産費が500,000円以下の場合は差額が支給されますので以下のものをご持参し申請してください。
支給金額:500,000円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関で分娩した場合は488,000円)
※令和5年4月1日より前に出産した場合は420,000円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関で分娩した場合は408,000円)
申請に必要なもの
- 保険証 (分娩者)
- 印鑑(世帯主)
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関へ支払った領収書と明細書の写し
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
お問い合わせ先
市民部 市民課 国保年金係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5342 Fax:0243-34-3138
白沢総合支所 市民福祉課 市民窓口係
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447