住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました!
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月2日更新
住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました!
令和元年11月5日から、ご本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
※旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧氏(旧姓)
・旧氏(旧姓)をはじめて記載する場合は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合は、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。
ただし、その後は、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。
申請の方法
本宮市役所市民課市民窓口係または白沢総合支所市民福祉課で旧氏の併記を申し出てください。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本、または除籍謄本等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード
- 印鑑
≪ 旧氏(旧姓)併記について ≫
総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html<外部リンク>