戸籍に関する届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
戸籍は、出生・婚姻などの個人の身分関係を証明するものです。届出には期限のあるものがありますのでご注意ください。
戸籍に関する届出一覧
届出事項 | 持ってくるもの | 内容および注意事項 |
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出生届 |
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生まれた日から14日以内に届出をしてください。届出人は出生子の父または母もしくは父母の連名です。 |
死亡届 |
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死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。埋・火葬許可証を発行します。 |
婚姻届 |
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婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。 |
離婚届 |
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・夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
・調停離婚の場合は家庭裁判所の指示に従ってください。 |
転籍届 |
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本籍地を変更する場合に届出をしてください。 |
- 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の際には、本人確認のため身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
- 国民健康保険、介護保険・後期高齢者・その他関係手続きに該当の方は保険証等をお持ちください。
- 氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していた場合は廃止になりますので、印鑑登録証を返納してください。
- 戸籍届出により、氏名・生年月日・性別等に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの変更手続きが必要になります。
夜間および休祝日などの時間外の戸籍届出について
本宮市役所…夜間および休祝日受付します。
※なお、警備員が受付するため、後日市役所まで来ていただく場合もあります。
※白沢総合支所、岩根出張所では受付しません。
お問い合わせ先
市民部 市民課 市民窓口係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5341 Fax:0243-33-1327
白沢総合支所 窓口サービス係
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447