児童手当
児童手当制度の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに役立てることを目的としています。
支給対象
本宮市に住民登録(外国人含む)があり、0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方。父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い方となります。
※公務員の場合(公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。
支給額
児童の年齢 | 支給額(児童1人当たり月額) | ||
---|---|---|---|
(1)所得制限限度額未満の方 | (1)所得制限限度額以上 (2)所得上限限度額未満の方 |
(2)所得上限限度額以上の方 | |
3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
一律15,000円 | 5,000円 | 0円 (支給対象外) |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※「(2)所得上限限度額」以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。
支給日と支給対象月
原則として支給は年3回です。支給日の前月分までの手当を、指定の口座へ振り込みます。
支給日 | 支給対象となる月 |
---|---|
6月7日 |
2・3・4・5月分 |
10月7日 |
6・7・8・9月分 |
2月7日 |
10・11・12・1月分 |
※支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前で、最も近い休日等でない日となります。
所得制限限度額・所得上限限度額
限度額表(※世帯合算の所得ではありません)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養家族の数 | 所得額 | 給与収入額の目安 | 所得額 | 給与収入額の目安 |
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 |
11,240,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 |
11,620,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 |
12,000,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,021,000円 |
10,100,000円 |
12,380,000円 |
5人 |
8,120,000円 |
10,421,000円 |
10,480,000円 |
12,760,000円 |
【認定の基準となる所得】 = 【所得額】 - 【80,000円(社会・生命保険料控除相当額)】 - 【各控除額(医療費、障がい者控除など)】
※認定の基準となる所得とは、前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得から各種控除を行った後の金額となります。
※所得額とは源泉徴収票の給与所得控除後の金額、または確定申告書の所得金額の合計です。
※扶養家族が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合でも、改めて認定請求書の提出が必要となります。
児童手当の手続きについて
児童手当を受給するには、必ず手続きが必要です。
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合は、出生・転入の日から15日以内に必ず手続きをしてください。
申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。
※里帰り出産などで他市町村へ出生届を提出される場合は、同時に児童手当の申請ができないため、
必ず出生日から15日以内に本宮市に申請をしてください。
児童手当の手続きに必要なもの
申請・届出を必要とするとき | 種類 | 必要なもの |
---|---|---|
出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 |
※児童が本宮市外在住の場合は、児童のマイナンバーが分かるものが必要です。 ※公務員で派遣になった方は、「辞令の写し」または派遣先の「在職証明書」が必要です。
|
公務員で公益法人等に派遣になった方 |
||
公務員でなくなったとき |
||
児童手当が支給されなくなったあと、所得が「(2)所得上限限度額」下回ったとき | ||
出生などにより児童が増えたとき | 額改定請求書 |
|
受給者が市外へ転出するとき |
受給事由消滅届 |
|
児童の養育状況が変わったとき |
||
児童が施設に入所するとき |
||
公務員になったとき |
||
公務員で派遣だった方が派遣元に異動したとき |
||
自主避難等で児童と別居したが、引き続き児童を監護するとき | 別居監護申立書 |
|
配偶者の所得が受給者の所得を恒常的に上回るとき |
認定請求書・ 受給事由消滅届 |
※児童が本宮市外在住の場合は、児童のマイナンバーが分かるものが必要です。 |
児童手当の振込先を変えたいとき ※振込先は受給者名義の口座のみとなります。 児童など受給者以外の口座には振込できません。 |
口座振替依頼書 |
|
※受給事由消滅の届けをしないで児童手当を受け続けた場合、事由発生の時点に遡って、受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
現況届について
毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を満たしているか確認します。
住民基本台帳等で児童の養育状況が確認できる方は、原則、現況届の提出は不要です。
※ただし、次のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。 (提出が必要な方には、6月上旬に現況届の通知を発送します。)
提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票を本宮市ではない市区町村に置いたまま、本宮市から児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 単身赴任・通学などで、受給者と児童の住民票が異なる方
- その他、本宮市から提出の案内があった方
<注意事項> (いずれについても、該当となった方には通知します。)
- 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
- 審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
- 所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。 児童手当を受給された方は、この趣旨に従って、児童の健やかな育ちのため有効に用いてください。
なお、万一、児童の育ちのための費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に使用されることは法の趣旨にそぐいません。
児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますようお願いします。
寄付について
児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当の全部または一部をお住まいの市町村に寄付することができます。詳しくは、子ども福祉課までお問い合わせください。
参考
厚生労働省ホームページに詳しい情報が掲載されています。あわせてご参照ください。