本宮市高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、1年以上養成訓練機関に通う場合、支給要件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)や高等職業訓練終了給付金(以下「終了支援給付金」)を支給します。
対象者
本宮市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に高等職業訓練促進給付金等の給付金を受給していないこと
対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 準看護師
- 調理師
- 製菓衛生師
- これらの資格に準じるもので、市長が定める資格
支給期間
訓練促進給付金
修業する期間の全期間で、上限は3年になります。(平成24年3月31日までに修業された方については上限2年)
終了支援給付金
修了日以降に支給します。
支給額
訓練促進給付金
市民税非課税世帯で平成23年度までに入学された方・・・141,000円
市民税非課税世帯で平成24年度以降に入学された方・・・100,000円
市民税課税世帯の方・・・70,500円
終了支援給付金
市民税非課税世帯の方・・・50,000円
市民税課税世帯の方・・・25,000円
支給申請手続き
申請の際に必要な書類は以下のとおりとなります。
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)(窓口にあります。)
- 申請者および扶養している児童の戸籍謄本(または戸籍抄本および世帯全員の住民票)
- 児童扶養手当証書(または当該年度の所得証明書)
- 市民税非課税証明書(非課税世帯の方のみ)
- 修業している養成機関の長が発行する入校(入所)証明書
※申請の際は印鑑をお持ちください。
申請の時期
訓練促進給付金
修業を開始した日以降になります。
終了支援給付金
修了日以降で、修了日から起算して30日以内になります。
出席状況報告
訓練促進給付金等受給者の方は、次の表の「報告月」までに、対象の期間の出席状況について、
高等職業訓練促進給付金等受給者出席状況報告書(様式第7号)の提出が必要です。
支給対象月 | 報告月 |
---|---|
4月から6月 |
直近の7月14日 |
7月から9月 |
直近の10月14日 |
10月から12月 |
直近の1月14日 |
1月から3月 |
直近の4月14日 ※ただし、修了年度は一時金申請書提出時 |
事前相談
本宮市では養成機関における教育課程を修業することにより経済的な自立が図られるよう、
申請前の事前相談を実施しています。
その他の手続き
高等職業訓練促進給付金(旧 本宮市高等技能訓練促進費)の給付を受けている方で、次の変更があったときは
届出が必要になりますので、印鑑をご持参の上、窓口までお越しください。
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
- 本宮市に住所を有しなくなったとき
- 修業をやめたとき
- 所得状況・課税状況が変わったとき