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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している方に支給される手当です。

資格要件

手当を受けるためには,次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格および手当の額について認定を受ける必要があります。

身体または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父または母、または父母に代わってその児童を監護している方

ただし、以下のような場合は手当を受けることができません。

  1. 申請者および児童が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所しているとき
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

支給額 

対象児童の障がいの程度に応じて支給額が定められています。

1級対象児童1人につき 55,350円(月額)
2級対象児童1人につき 36,860円(月額)

支給月

認定されると申請した月の翌月分から手当が支給されます。

支給月と支給対象月
支給日 支給対象月 備考
11月11日 8・ 9・10・11月 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日
4月11日 12・ 1・ 2・ 3月
8月11日 4・ 5・ 6・ 7月

所得制限限度額

申請者および扶養義務者の前年(1月から6月までの申請は前々年)の所得が、下表の所得限度額以上である場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止となります。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
備考 老人扶養、特定扶養親族がある場合は、
1人につきそれぞれ10万円、25万円が加算
老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円加算
(扶養家族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※「扶養親族等」とは,課税台帳上の扶養親族をいいます。
※「扶養義務者」とは、申請者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹をいいます。
※ 所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
※ 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いた後の額が所得額になります。
定額控除 80,000円(社会保険料等相当額として一律控除)
特別障がい者控除 400,000円、障がい者控除270,000円、勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除 270,000円、寡婦特別控除 350,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除  控除相当額

申込方法

申請に必要な書類は次のとおりですが、所定の診断書は、障がいの状況により異なります。申請を行う際には、まず市役所の担当窓口でご相談ください。

申請に必要なもの

  • 所定の診断書(身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方で診断書の提出が省略できる場合があります。)
  • 戸籍謄本(1ヶ月以内のもの。申請者と児童の戸籍が別々の場合は各々1通。)
  • 世帯全員の住民票(1ヶ月以内のもの。同じ住所で世帯を分けている場合は、別世帯全員の住民票が必要です。)
  • 申請者名義の金融機関の預金通帳
  • 所得証明書(転入の場合。同居している家族が転入の場合はその分も必要です。)
  • 印鑑

※上記のほか、申請する方の状況により提出していただく書類があります。

手当を受けている方には次のような届出義務があります

所得状況届

手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に、受給資格の審査を受けるため「所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※該当する方へは現況届の通知をお送りします。

資格喪失届

児童が20歳になったとき、児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき、児童が児童福祉施設等に入所したとき、児童の障がいの程度が変わったとき、児童が死亡したときなど、手当を受ける資格がなくなったときは、「資格喪失届」を市役所へ提出してください。
※届出が遅くなり過払いがあるときは、その分を後で返納していただくことになります。

その他の届

障がいの有期認定期限が到来したとき、児童の障がいの程度が増進したとき、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、支払金融機関を変更したとき、所得の高い扶養義務者と生計を同じくするようになったときなど、届出が必要となります。