訪問介護の基準回数超過に係る届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月29日更新
訪問介護の基準回数超過に係る届出について
届出の義務について
平成30年10月1日より、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が施行され、居宅サービス計画に厚生労働省の定める基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合に、市町村に当該居宅サービス計画の提出が義務づけられました。
以下の基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合は、市に届け出てください。
【厚生労働大臣が定める回数】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出時期および期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て作成・交付した居宅サービス利用計画により、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の月末までに届出してください。
※10月作成し同意を得た計画→11月末までに届出
提出書類
1 利用者基本情報
2 訪問介護(生活援助中心型)回数の多いケアプラン届出兼理由書→理由書様式 [Wordファイル/25KB] 理由書様式 [PDFファイル/124KB]
3 居宅サービス利用計画書(「第1表」から「第7表」)の写し
※「第1表」は利用者の同意日および利用者の署名または捺印があるものをコピーしてください。
※「第5表」は、訪問介護を位置付けた経緯の分かる部分のみで結構です。
※届出の内容について、問い合わせることがあります。
※認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届出してください。