本宮市空家等対策計画を策定しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月12日更新
1 計画策定の趣旨
近年、全国的に空家等が増加傾向にある中で、適切な管理がなされない空家等が地域の住環境に悪影響を与えており、大きな社会問題となっています。
こうした状況に対応するため、本宮市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」といいます。)に基づき、平成31(2019)年3月に「本宮市空家等対策計画(平成31(2019)年度~令和5(2023年度))」を策定し、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施してきました。
このたび、計画期間の終了に伴い、これまで目立った成果が見えてこなかった現状を見直すとともに、社会情勢の変化等に対応した施策を着実に推進し実効性のある施策展開を行っていくため、新たな「本宮市空家等対策計画」を策定します。
2 計画の位置づけ
本計画は、空家法第4条に定められている市町村の責務を果たすために、空家法第7条第1項の規定に基づき、本市における空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に実施するため策定するものです。
本計画は、上位計画である「本宮市第2次総合計画」や、関連計画である「本宮市環境基本計画」などとの整合性を図ります。
3 計画期間
計画の期間は、令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5年間とします。