ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 税に関するお知らせ > > 令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税について

令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月30日更新

令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税について

1.制度の概要

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市民税・県民税の定額減税が実施されます。

※所得税の定額減税については国税庁ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

2.対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者。(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下相当) 

※以下に該当する場合は対象となりません。

  • 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の方
  • 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

 

3.定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。

※ただし、その合計額が個人市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

  • 納税義務者本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超えで、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除します。

 

4.定額減税の実施方法

給与から個人市民税・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分の給与からは天引きせず、「定額減税後の税額」を令和6年7月分から令和7年5月分の11分割で天引きします。

※定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分から天引きします。

納付書や口座振替で個人市民税・県民税をお支払いいただく方(普通徴収)

「定額減税前の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

公的年金等から個人市民税・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

「定額減税前の税額」をもとに算出した令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

 

5.その他

以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税が適用される前の額となります。

  • ふるさと納税の特別控除の控除上限額
  • 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)