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産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間に係る国民健康保険税の所得割額および均等割額が軽減となります。

1.対象者

本宮市の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

※妊娠85日(4ヶ月)以降の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶含む)が対象です。

2.対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から計4ヶ月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から計6ヶ月間

3.対象税額

出産する被保険者に係る、対象期間分の所得割額と均等割額

4.届出方法

  1. 出産予定日の6ヶ月前から届出できます。(出産後も可能です。)
  2. 届出書(産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/109KB])に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添えて税務課市民税係へ提出してください。(郵送も可能です。)
  • 母子健康手帳などの写し(出産予定日または出産日と、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できるページ)
  • 世帯主または出産被保険者の本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカードなど)

5.届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/109KB]

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