給与支払報告書・総括表
給与支払報告書の提出のお願い
- 給与支払報告書の提出について
- 提出書類について(総括表のダウンロードはこちら)
- 特別徴収一斉指定について
- 電子申告(eLTax)でも受付中です
- 給与支払報告書を提出後に修正がある場合
- 特別徴収税額決定通知の受け取り方法の変更について(eL-Taxにて給報を提出する事業所様へ)
1.給与支払報告書について
各事業主の方は、令和6年1月1日現在本宮市に居住のある従業員の令和6年給与支払報告書の提出をお願いします。
給与支払報告書は、パート・アルバイト・退職者を含め、令和5年中に給与等の支払いをした方全員について作成し提出してください。
源泉徴収票の提出の手引き等→ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm<外部リンク>
提出期限 令和6年1月31日(水曜日)必着
※提出期限は地方税法1月31日までとなっておりますが、事務処理の都合上1月12日(金曜日)までの提出にご協力願います。
<送付先>
〒969-1192
福島県本宮市本宮字万世212番地
本宮市役所 税務課 市民税係
2.提出書類について
提出していただく書類は以下2点です。
一度提出されて、再度修正を提出する場合には、総括表の余白に赤字で「修正」と書いて提出してください。
- 総括表
提出の際は、下記からダウンロードした総括表に必要事項を明記の上、給与報告書の表紙として提出してください。
昨年、本宮市へ紙で給与支払報告書を提出していただいた事業所には、指定番号等が印字された総括表をお送りしています。印字内容に修正がある場合は赤字で訂正の上ご提出ください。
総括表 [その他のファイル/627KB]
総括表記入例 [PDFファイル/681KB] - 給与支払報告書
以下に該当する方の給与支払報告書を、1人につき1枚提出してください
○令和6年1月1日時点、本宮市にお住いの方
○令和4~5年の退職者で、令和5年中に給与の支払いがあった方
※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、(1)~(4)の記載をしてください
(1) 給与等支払いを受ける者(従業員)の個人番号(マイナンバー)
(2) 控除対象配偶者の氏名及び個人番号(マイナンバー)
(3) 扶養親族の氏名及び個人番号(マイナンバー)
(4) 給与等の支払いをするもの(事業主)の個人番号または法人番号
3.特別徴収一斉指定について
福島県と各市町村が一体となって、平成28年度から対象となる給与支払報告者を特別徴収義務者に一斉指定しています。引き続きご協力いただきますようお願いします。
特別徴収ができない方がいる場合は、総括表の「仕切り紙兼普通徴収への切替理由書(ピンク)」を使用し特別徴収と区分してください。
普通徴収となる方の給与支払報告書には摘要欄に必ず理由を記載(記号でも可)してください。※摘要欄に理由の記載がない場合は、特別徴収として処理させていただきます。
記号 | 普通徴収とする理由 |
---|---|
a | 退職者、専従者を除く受給者総数(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下 |
b | 他の事業所で特別徴収されている者(乙欄適用もこちらに該当) |
c | 給与が毎月支給されない者(給与支払が不定期など) |
d | 毎月の特別徴収額が、支給額を超える見込みの者 |
e | 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当) |
f | 退職者、休職者または令和年6年5月31日までに退職予定の者 |
4.電子申告(eLTAX:エルタックス)でも受付中です!
本宮市では、(eLTAX:エルタックス)を利用した、給与支払報告書の受付をしております。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case01/<外部リンク>
電子データによる給与支払報告書の提出義務基準について
令和3年1月以降提出する給与支払報告書は、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上である場合は、電子データによる提出が義務化されています。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
電子データによる給与支払報告書の提出基準について [PDFファイル/245KB]
5.給与支払報告書の内容に修正がある場合
提出した内容に修正がある場合は、内容によって下記の手続きを早急に行ってください。
給与支払報告書の収入や控除の金額を修正したい
修正した給与支払報告書の空白部分に「再提出」と赤字で記入して提出してください。
特別徴収対象者として報告した従業員が退職した
給与所得者異動届出書を提出してください。
提出の際は、右上の「年度」の部分を「3.両年度」にしてください。
提出がない場合は、5月にお送りする市県民税特別徴収の税額決定通知書の中に退職者が含まれてしまいますのでご注意ください。
給与所得者異動届出書 [Excelファイル/228KB]
普通徴収対象者としたが、特別徴収にしたい
新たに特別徴収を開始する従業員について、切替申請書を提出してください。
提出の際は、空白の部分に「新年度」と記入してください。
切替申請書 [Excelファイル/57KB]
6.特別徴収税額決定通知の受け取り方法の変更について
令和6年度分から特別徴収税額通知の受取方法が変わります。eL-Taxで給与支払報告書を提出する際、受取方法を選択できますので提出時はご注意ください。
詳しくは、下記リーフレット・地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市県民税特別徴収決定通知の受け取り方法変更のお知らせリーフレット [PDFファイル/1.79MB]
特別徴収税額通知(事業所用)の通知受け取り方法について
令和6年度より特別徴収税額決定通知(事業所用)における副本データの送付が廃止されます。昨年まで行っていた「電子データ(副本)と紙(正本)」での受取ができなくなり、「電子データ(正本)」または「紙(正本)」のどちらかの形式での受取になります。
現在 | 令和6年度から1・2のいずれかを選択 |
1:紙(正本)を郵送で受け取る 2:電子データ(正本)をeLTAXで受け取る 3:紙(正本)を郵送で受け取り、電子データ(副本)をeLTAXで受け取る |
1:紙(正本)を郵送で受け取る 2:電子データ(正本)をeLTAXで受け取る |
特別徴収税額通知(従業員用)の通知受け取り方法について
令和6年度より「電子データ」による通知受け取りができるようになりました。電子データによる受け取りを希望した場合、例年お送りしていた紙の通知はお送りできませんのでご注意ください。
現在 | 令和6年度から1・2いずれかを選択 |
1:紙(正本)で受け取る | 1:紙(正本)で受け取る 2:電子データ(正本)をeLTAXで 受け取る |
注意点
- 事業所用通知(特別徴収義務者用)・従業員用通知(納税義務者用)でそれぞれ設定するため、「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
- 納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。
- 特別徴収の税額決定通知の受け取り方法の変更については、3月まで受付ますので下記様式にてご連絡ください。
連絡先:本宮市メールアドレス<[email protected]>
件名:特別徴収データ受け取り方法変更について
本文:1:事業所名2:指定番号3:担当者名4:受取方法(事業所用・従業員用)5:担当者様の電話番号 - 電子データで受け取り希望の事業所様は、メールアドレスが必須になりますので、人事異動後に担当者のメールアドレスが変更になった場合は、早急に下記様式にてご連絡ください。
連絡先:本宮市メールアドレス<[email protected]>
件名:特別徴収データ受け取りメールアドレスについて
本文:1:事業所名2:指定番号3:担当者名4:新メールアドレス5:担当者様の電話番号