固定資産税
1.固定資産税とは
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在本宮市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税されます。
固定資産の所有者とは
- 土地 登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
- 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
評価額
固定資産税の基礎となる価額(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年固定資産評価員が"適正な時価"により評定して固定資産課税台帳に登録します。
価格の決め方
課税の基礎となる価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定されます。
税額の計算方法
固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)=固定資産税額
固定資産税の免税点
本宮市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、下記の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
例えば本宮市内に土地と家屋の両方を所有し、土地の課税標準額の合計額が295,000円、家屋の課税標準額の合計額が450,000円のとき、土地は免税点未満のため課税されず、家屋分のみ固定資産税が課税されます。
納付の方法
毎年5月に市から送付される納税通知書によって、年4回(5月・7月・12月・2月)に分けて納付していただきます。
また、本宮市内に支店がある金融機関等に口座をお持ちの方は、口座振替のご利用が可能です。(振替口座については市外支店も可能となります。)
上記金融機関等に通帳、通帳届出印および納税通知書を持参のうえ、各金融機関窓口でお申込みください。
住宅用地に対する課税標準額の特例(土地)
固定資産税の特例措置
- 小規模住宅用地
・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。 - 一般住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地(家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。
・一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
※1月1日において更地の場合や、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設中(建て替えを除く)の土地は、住宅の敷地とはされず、特例措置の対象外となります。
※一つの土地の上に、居住用の建物とそれ以外(店舗や事務所など)の建物がある場合は、居住部分の割合を基準とした一定の率によって住宅用地が算出されます。
新築住宅に対する減額措置(家屋)
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
- 適用要件
・専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上) - 減額される範囲
居住用部分の床面積120平方メートルまで。120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分の税額が減額されます。 - 減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。 -
減額される期間
・一般住宅 新築後3年度分
・長期優良住宅 新築後5年度分
よくあるお問い合わせ
●家屋を壊したらどうしたらいいですか?
→登記されている家屋なら、法務局で滅失登記を行ってください。
登記されていない家屋であれば市役所税務課でお手続きください。
どちらの場合も滅失届をご提出ください。
●家屋の税額がいきなり上がりましたがなぜですか?
→新築住宅の場合、軽減措置があります。(上記参照)
軽減期間終了後は本来の税額に戻ります。
●建物を取り壊したら土地の税額があがりましたがなぜですか?
→住宅用地として使用していた場合、軽減措置があります。(上記参照)
建物を取り壊したことにより、軽減が外れ本来の税額に戻ります。
●年の途中で売買や取り壊しをしました。固定資産税はどのようになりますか?
→年の途中で売買や取り壊しがあっても、地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)時点での所有者に当該年度分は課税されます。
各種申請書ダウンロード
- 土地・家屋現所有者届出書 [PDFファイル/90KB]
【届出等の対象者】
相続代表人の届出をされる方 (相続の手続きが完了するまでの納税を管理する人) - 家屋滅失届 [PDFファイル/106KB]
【届出等の対象者】
家屋を滅失(取り壊し)された方 - 固定資産(家屋)所有者変更届(相続) [PDFファイル/88KB]
固定資産(家屋)所有者変更届(売買等) [PDFファイル/91KB]
【届出等の対象者】
登記されていない家屋の所有者を変更する場合
各お問い合わせ先
- 不動産所得税について 県北地方振興局 県税部 課税第一課 024-521-2694
- 登録免許税について 福島地方法務局 二本松出張所 0243-22-2617
- 相続税、贈与税について 二本松税務署 0243-22-1192
- 住宅ローン控除について 二本松税務署 0243-22-1192