軽自動車の車検について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月15日更新
軽自動車の車検時の納税証明書提示は原則不要です!
軽自動車の車検時の納税証明書は、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム 軽JNKS(ジンクス) の稼働により、原則不要となりました。
ただし、次の場合は軽JNKSで確認できませんので、紙の納税証明書が必要になります。
注意1:二輪バイク(排気量250cc超)の車検の場合
注意2:ペイジーまたはスマートフォン決済アプリで納付後3週間以内の継続検査の場合
注意3:中古車購入や名義変更後または他市町村より転入直後から翌年5月31日までの継続検査の場合
注意4:過去の未納がある対象車両の継続検査の場合
紙の納税証明書・・・・・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・納付書で納付の場合は、領収日付印が押された「納税証明書(継続検査用)」を使用してください。
・「納税証明書(継続検査用)」の付いていない納付書で納付の場合は、市役所税務課または総合支所窓口で領収書を提示して「車検用納税証明書」を申請してください。