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家屋の届け出については12月28日までにお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新

 固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方に対し課税されます。

 1月2日以降に次の内容に該当する場合は、届け出や連絡をお願いします。

家屋を新築・増築した場合

 税務課資産税係へご連絡ください。後日、身分証を携帯した担当職員が家屋評価のため現地調査に伺います。

 この調査結果を基に家屋の評価額が算出され、建築年の翌年度から課税されます。

家屋を取り壊した場合

 税務課資産税係へ「家屋滅失届」の提出が必要です。この届け出によって、担当職員が現地調査を行い、取り壊しの確認ができた翌年度から課税されなくなります。

 また、登記家屋については法務局で滅失登記の申請も行う必要があります。

家屋滅失届 [PDFファイル/102KB]

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