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市民税・県民税 Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月27日更新

市民税・県民税全般について

Q:昨年度よりも市民税・県民税が上がったのはどうしてですか?

Q:今まで非課税だったのに市民税・県民税が課税となったのはどうしてですか?

Q:私は夫(妻)の扶養になっているのに納税通知書が届いたのはどうしてですか?

Q:納税義務者が亡くなった場合、その年の市民税・県民税はどうなりますか?

 

普通徴収について

Q:普通徴収って何ですか?

Q:普通徴収の場合はどこで納められますか?

Q:普通徴収分を給与から天引き(特別徴収)にしてもらえないですか?

 

年金特別徴収について

Q:年金からの特別徴収って何ですか?

Q:65歳以上の全員が年金特別徴収になるのですか?

Q:市民税・県民税は全額が年金特別徴収になるのですか?

Q:年金特別徴収を口座振替や納付書での納付に変更できますか?

Q:年金特別徴収で市民税・県民税を徴収しないでほしいのですが…?

Q:年金特別徴収の納付の時期と方法、税額はどのようになりますか?

Q:前年度も年金特別徴収でしたが、令和6年中に本宮市から転出しました。支払いはどうなりますか?

Q:年金特別徴収をしていたのに、普通徴収に変更となったのはどうしてですか?

Q:日本年金機構から届いた「年金振込通知書」の市民税・県民税の税額と、本宮市から通知された税額が違うのですがどちらが正しいですか?

Q:遺族年金や障害年金にも市民税・県民税は課税されますか?

Q:年金の源泉徴収票が送られてこないのですがどうしてですか?

Q:給与所得と年金所得のどちらもあります。給与から市民税・県民税が特別徴収されていますが、年金も特別徴収されています。これは二重課税ではないのですか?

 

市税・料金などの納付方法について

Q:どんな納付方法がありますか? 納付方法についてはこちらからご確認ください。

 

 

市民税・県民税

Q:昨年度よりも市民税・県民税が上がったのはどうしてですか?

 下記の理由に該当する場合がほとんどです。

●令和5年中の所得が、令和4年中の所得より上がった場合

 (営業等農業・不動産・利子・配当・給与・雑所得について、昨年度の納税通知書と比べてご確認ください)

●配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除等の所得控除をつけていない場合

 (源泉徴収票や確定申告書の控えをご確認ください)

●扶養等に付けた親族の合計所得が扶養に入れる限度額(48万円)を超えている場合、または扶養重複等の事由により、扶養控除が否認された場合

 (扶養親族の所得については扶養親族本人にご確認ください)

 

Q:今まで非課税だったのに市民税・県民税が課税となったのはどうしてですか?

 市民税・県民税が非課税となる下表の条件を満たさない場合は、課税となります。

 (1)

1月1日現在で、未成年、障がい者、ひとり親(寡婦)に該当する方のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の方

 (2)

前年の合計所得金額が次の額以下の方
 ・控除対象配偶者、扶養親族がいない方
  380,000円
 ・控除対象配偶者、扶養親族がいる方 
  280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+268,000円

 

Q:私は夫(妻)の扶養になっているのに納税通知書が届いたのはどうしてですか?

 扶養に入っていても、上表の非課税となる条件を満たさない場合は市民税・県民税が課税されます。

 

Q:納税義務者が亡くなった場合、その年の市民税・県民税はどうなりますか?

 市民税・県民税はその年の1月1日現在居住している方に課税されるため、1月2日以降に死亡した場合でも、その年度は課税されます。

 納税義務者が死亡された場合は、相続人の方にその納税義務を承継して納めていただく必要があります。

 

 

普通徴収

Q:普通徴収って何ですか?

 普通徴収とは、市から送付された納税通知書によって、市民税・県民税を納税義務者がご自分で納付する方法です。

 

Q:普通徴収の場合はどこで納められますか?

 金融機関窓口や市役所窓口、コンビニエンスストア、口座振替、スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトで納めることができます。

 納付方法についてはこちらからご確認ください。

 

Q:普通徴収分を給与から天引き(特別徴収)にしてもらえないですか?

 届いた納付書を添えて、会社の給与担当者に「給与から天引きしてほしい」旨をご相談ください。

 (納期限を過ぎた分は特別徴収に切り替えることができません。)

 

 

年金特別徴収

Q:年金からの特別徴収って何ですか?

 日本年金機構等が、年金受給者に払う年金から市民税・県民税を天引きし、市に納める方法です。

 

Q:65歳以上の全員が年金特別徴収になるのですか?

 次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方が対象となります。ただし、(1)~(3)の要件すべてに該当しても、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超えるときや公的年金等に係る所得について税額が生じないときは特別徴収になりません。

 (1)当該年度の初日(毎年4月1日)に、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方

 (2)前年中に公的年金等の支払いを受けている方

 (3)老齢基礎年金等の年額が18万円以上である方(1つの年金で18万円以上)

 

Q:市民税・県民税は全額が年金特別徴収になるのですか?

 公的年金にかかる市民税・県民税の所得割額と均等割額の合計額になります。

 年金以外の所得分(給与や不動産、農業、営業などの所得等)は、従来通り給与からの特別徴収または普通徴収での納付になります。

 

Q:年金特別徴収を口座振替や納付書での納付に変更できますか?

 公的年金からの特別徴収制度は、地方税法で定められているため、ご本人の希望により徴収方法を変えることはできません。

 

Q:年金特別徴収で市民税・県民税を徴収しないでほしいのですが…?

 平成21年度の法律改正により、市民税・県民税の年金特別徴収が始まりました。本人の希望で天引き中止できませんので、御理解をお願いします。

 

Q:年金特別徴収の納付の時期と方法、税額はどのようになりますか?

 原則、次のようになります。

 (1)今年度から年金特別徴収が始まる方の場合(初年度)

 

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

普通徴収(ご自分で納付)

年金特別徴収(本徴収)*

税  額

本年度の年税額の4分の1

本年度の年税額の4分の1

残りの税額の3分の1

残りの税額の3分の1

残りの税額の3分の1

*年税額から普通徴収分を差し引いた残りの税額が10月~2月に特別徴収されます。

(2)前年度からの年金特別徴収が継続される方の場合(次年度以降)

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

年金特別徴収(仮徴収)

年金特別徴収(本徴収)*

税  額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

残りの税額の
3分の1

残りの税額の
3分の1

残りの税額の3分の1

 *年税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額が10月~2月に特別徴収されます。

 

Q:前年度も年金特別徴収でしたが、令和6年中に本宮市から転出しました。支払いはどうなりますか?

 原則、次のようになります。

 (1) 令和6年1月1日から3月31日の間に他市町村に転出した場合

 

令和5年度

令和6年度

令和7年度

徴収時期

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

納付先

本宮市 (年金特別徴収)

本宮市 (普通徴収(ご自分で納付))

転出先市町村

 (2) 令和6年4月1日から12月31日の間に他市町村に転出した場合 

 

令和5年度

令和6年度

令和7年度

徴収時期

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

納付先

本宮市 (年金特別徴収)

転出先市町村

 

Q:年金特別徴収から普通徴収に変更となったのはどうしてですか?

 以下の事由により年金特別徴収が中止となる場合があります。なお残りの税額は普通徴収にて納めていただきます。

(1)転出等があった場合(上表参照)

(2)公的年金に対する税額に変更があった場合

(3)公的年金の受給停止等があった場合

 

Q:日本年金機構から届いた「年金振込通知書」の市民税・県民税の税額と、本宮市から通知された税額が違うのですがどちらが正しいですか?

 本宮市から通知された「令和〇年度 市民税・県民税納税額通知書」が正しい税額です。日本年金機構から送られる「年金振込通知書」の8月以降の税額は、6月と同じ金額が仮記載されています。 

 本宮市からの通知書は6月に発送されます。

 

Q:遺族年金や障害年金にも市民税・県民税は課税されますか?

 遺族年金や障害年金は非課税所得です。市民税・県民税は課税されません。
 

Q:年金の源泉徴収票が送られてこないのですがどうしてですか?

 年金の源泉徴収票は市役所からお送りしているものではありません。日本年金機構等の年金支払者にお問い合わせください。

 

Q:給与所得と年金所得のどちらもあります。給与から市民税・県民税が特別徴収されていますが、年金も特別徴収されています。これは二重課税ではないのですか?

 二重課税ではありません。

 公的年金等から特別徴収されている市民税・県民税は、公的年金等の所得に係る市民税・県民税です。一方、給与から特別徴収されている市民税・県民税は公的年金以外の所得(給与所得や不動産所得など)に係る市民税・県民税です。

 1年間の市民税・県民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので重複して課税しているわけではありません。

 

 

 市税・料金などの納付方法について

Q:どんな納付方法がありますか?

 税目・料金ごとにそれぞれ、金融機関窓口や市役所窓口、コンビニエンスストア、口座振替、スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトによる納付方法が御座います。

 納付方法についてはこちらからご確認ください。