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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯者に課税されます。
鉱泉浴場とは、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場などのことをいいます。
1人1日 150円
次に該当される方は、入湯税が課税されません。