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入湯税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯者に課税されます。

鉱泉浴場とは

鉱泉浴場とは、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場などのことをいいます。

税率

1人1日 150円

課税免除

次に該当される方は、入湯税が課税されません。

  • 年齢が12歳未満の者または65歳以上の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者