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国民健康保険税

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月14日更新

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが病院にかかった際、医療費などの支払いに充てる医療分、後期高齢者医療制度を支えるための支援金分、介護保険の財源となる介護分を合わせて課税します。なお、介護分は40歳から64歳の方が対象になります。

 納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。 世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯に国民健康保険税に加入している方がいれば、世帯主が納税義務者となります。

税率

令和6年度の税率

区分 均等割額 平等割額 所得割額
医療分

21,000円

18,000円

6.32%

支援金分

 8,300円

  6,300円

2.40%

介護分

8,700円

  4,800円

 2.11%

税率の一覧
  • 均等割額 加入者1人あたりに課税される額
  • 平等割額 加入世帯ごとに課税される額
  • 所得割額 加入者ごとの前年中の所得額に応じて課税される額

※税率は、国民健康保険の運営状況を見ながら、毎年見直しを行っています。
※国民健康保険税は、均等割額・平等割額・所得割額の合計額によって納付額を計算します。

納付の方法

納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

  納付書または口座振替により、7月から翌年2月まで年8回に分けて納付していただきます。

  • 納付書/市役所、市内の金融機関の各支店、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等で納付できます。
  • 口座振替/銀行印を持参のうえ、市内の金融機関の窓口で『本宮市税等口座振替依頼書』をご記入ください。

特別徴収

(年金から天引きで納めていただく制度で、4・6・8月の仮徴収と10・12・2月の本徴収で納めます)

特別徴収の対象となる世帯は次のとおりです。

  • 世帯主が国民健康保険に加入している。
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満。(今年度中に世帯主が75歳に到達する世帯は、年金特別徴収から普通徴収へと変更となります。)
  • 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以内。

軽減制度

 本宮市では、所得の少ない世帯の負担の軽減を図るため、所得額に応じた軽減措置を設けています。

 所得金額により軽減判定をしますので、世帯主および被保険者が未申告の場合は軽減を受けることができませんので、所得のない方も所得の申告が必要です。転入された方は、前市町村に所得照会の上判定します。

未就学児の国民健康保険税均等割額の減額について

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割について、令和6年度分の国民健康保険税から2分の1が減額されます。

 減額の対象者 : 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険被保険者(未就学児)が属する世帯の国民健康    保険税納税義務者

 減額の内容 : 未就学児の均等割額を2分の1減額

           一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減措置後に2分の1減額

 ※ 未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。  

非自発的失業者に対する軽減制度について <届出が必要です>

 失業者に対する国民健康保険税の軽減制度として、該当される方の前年中の給与所得を30/100に減額して課税する制度があります。以下の要件すべてに該当される方は、雇用保険受給資格者証を持参のうえ、本宮市役所税務課へ届出をしてください。

  • 退職時において65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証により特定受給資格者および特定理由離職者(非自発的失業者といいます)であることが確認できる方で、離職理由コードが「11・12・21・22・31・32・23・33・34」 に該当している方
  • 保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大で2ヵ年度)

   非自発的失業者軽減届出書 [Wordファイル/41KB]

   ※公務員を退職された方、雇用保険に加入していなかった方は対象となりません。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

対象者:本宮市の国民健康保険に加入中の方で、出産予定または出産した方

 ※妊娠85日(4ケ月)以降の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶含む)が対象です。

対象期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から計4ケ月間

 ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ケ月前から計6ケ月間

対象税額:出産する被保険者に係る、対象期間分の所得割額と均等割額

届出方法:1.出産予定日の6ケ月前から届出できます。(出産後も可能です。)

     2.届出書に必要事項を記入のうえ、下記書類を添えて税務課市民税係へ提出してください。(郵送も可能です。)

     産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/109KB]

加入等手続きの方法

 国民健康保険に加入したり脱退するときは、本宮市役所市民課または白沢総合支所の窓口で必ず手続きをしてください。


※手続きに必要なもの・加入のとき 印鑑、離職証明書など ・脱退のとき 印鑑、国民健康保険の保険証、社会保険の保険証など

※異動届けの際、世帯主のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード、届出する方の身分確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。

問い合わせ先

  • 税金に関すること
    本宮市役所税務課市民税係/電話:0243-24-5345(直通)
  • 手続きに関すること
    本宮市役所市民課国保年金係/電話:0243-24-5342(直通)

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