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東日本大震災に伴う市発注工事の前金払の割合引上げ等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

東日本大震災に伴う市発注工事の前金払の割合引上げ等について

 東日本大震災に伴い地方自治法施行令および同法施行規則が改正され、被災地域における公共工事および測量等業務委託にかかる前金払の割合が引上げられました。
 本市においても、請負者の着工資金等、下請企業等への早期の支払いおよび適正かつ円滑な施工の確保を図るため、下記のとおり前金払の割合引上げおよび中間前金払の要件緩和を行うこととしましたので、お知らせします。

  
1.措置の内容
 (1)前金払
    前金払の金額を次のとおり引上げます。  
   【工事】契約金額の 4割以内 → 5割以内
   【委託】契約金額の 3割以内 → 4割以内

 (2)中間前金払
    要件を次のとおり緩和します。
     【工事】契約金額500万円以上かつ工期60日以上 → 契約金額300万円以上 ※工期要件なし

2.措置の方法
   各契約書において、特約条項として記載します。

3.適用時期
   平成23年5月2日以降契約締結分
    ※ただし、それ以前の契約締結であっても、請負者の希望に応じて変更契約により適用することも可能とします。