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本宮市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に係る運用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

本宮市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に係る運用について

   賃金等の急激な変動に対処するための運用基準については下記のとおりです。

  1.適用対象工事 

      すべての工事、ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 

  2.請負代金額の変更の考え方

     受注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更を行うものとします。

     スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費および一般管理費の変

    更について行うものとします。

     請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相  

    応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する額を超える額とします。

    3.変更協議

    受注者からの請負代金額の変更請求に基づき行うものとします。

    4.その他

      スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。  

    5.施行日

    平成25年7月18日

    6.運用について

   詳細につきましては、下記添付ファイルを参照してください。

         添付ファイル

           ■本宮市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用基準 [PDFファイル/92KB]

           ■(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版) [PDFファイル/353KB]

           ■様式1-1(スライド請求) [Wordファイル/26KB]




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