市発注工事に係る現場代理人常駐義務の緩和措置拡大について(令和2年11月2日から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月2日更新
現在、市発注工事に係る現場代理人の常駐義務につきましては、請負金額に応じて最大3件の工事兼務を認めているところです。今回新たに令和元年東日本台風等による被害の復旧・復興工事での技術者不足による入札不調の防止対策の強化を図るため、現場代理人の常駐義務について、添付ファイルのとおり令和2年11月2日以降の制限付一般競争入札から緩和措置を適用する。
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→現場代理人常駐義務緩和措置の拡大(令和2年11月2日から) [PDFファイル/80KB]