東日本大震災に伴う前金払及び中間前払金の特例措置の終了について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月9日更新
令和6年4月1日以降に契約を締結するものについて、東日本大震災に伴う前金払及び中間前金払の特例措置が終了します。下記のとおり割合が変更となりますのでご注意ください。
◇令和6年3月31日までの契約 ◇令和6年4月1日からの契約
【前金払】 【前金払】
建設工事 請負代価の10分の4.5 建設工事 請負代価の10分の4
設計または調査 請負代価の10分の3.5 設計または調査 請負代価の10分の3
測量 請負代価の10分の3.5 測量 請負代価の10分の3
【中間前払金】 【中間前払金】
1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事 1件の請負代価が1,000万円以上でかつ工期が150日以上の土木建築に関する工事