準中型免許が新設されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新
準中型免許が新設されます。
自動車の区分に準中型自動車が加わり、これに対応する運転免許が新設されます。
改正の背景
車両総重量3.5トン以上5トン未満の自動車に係る1万台当たりの死亡事故件数は、3.5トン未満の自動車の約1.5倍となっていることから、この範囲の貨物自動車に係る安全対策を強化するものです。
現行の免許制度
改正後の免許制度
現行の普通免許を取得している方は既得権が保護され、改正法施行後は、5トン未満の自動車を運転できる 「5トン限定準中型免許」となります。
平成29年3月12日前後に普通自動車運転免許の取得をお考えの方へ
普通自動車免許の取得日が、法施行日の前後によって運転できる自動車の範囲が変わりますので、運転免許試験を受験する日にご注意ください。