本宮市消防団協力事業所表示制度
本宮市消防団協力事業所表示交付申請書・本宮市消防団協力事業所表示制度
市では、消防団と団員が所属する事業所等の連携・協力体制を一層強化し、地域における消防防災体制の拡充を図ることを目的として、消防団に積極的に協力している事業所に対して消防団協力事業所表示証を交付しています。
認定基準、申請方法等は次のとおりです。
交付対象
消防団に協力している事業所またはその他の団体
認定基準
次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認められるとき。
(1)従業員が本宮市消防団員として2人以上入団している事業所等
(2)従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3)災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4)その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
申請書類
本宮市消防団協力事業所表示申請書
会社案内・パンフレット
協力内容が具体的に分かる書類
その他審査に必要な資料
【申請書】
本宮市消防団協力事業所表示交付申請書 [PDFファイル/121KB]
本宮市消防団協力事業所表示交付申請書 [Wordファイル/47KB]
【記入例】
本宮市消防団協力事業所表示交付申請書(記入例) [PDFファイル/167KB]
(別紙)表示証交付申請に必要な書類 [PDFファイル/341KB]
【要綱】
本宮市消防団協力事業所表示制度実施要綱 [PDFファイル/792KB]
申請先
本宮市 市民部 防災対策課 消防防災係
表示証の交付
審査の結果、協力事業所として認定された場合は、当該事業所等に表示証交付書および表示証を交付いたします。
表示の有効期間
認定の日から2年間
表示制度に関するQ&A
Q1
どのような事業所等が対象になりますか?
A
事業所等で以下の認定基準に適合していることが必要です。
(1)事業所の従業員が本宮市消防団員として2名以上入団していること
(2)消防団活動に配慮をしている。
(3)本宮市消防団に資機材等を提供するなど協力をしている。
Q2
「事業所」または「その他の団体」とは?
A
事業所とは、民間企業等における個々の本店、支店等です。会社組織に限らず、その他の団体でも表示を受けることができます。だだし、表示証を掲示することができる事業所等を構えている必要があります。
具体的な例としては、各種学校、各種協同組合、特殊法人などです。
Q3
「消防団活動に配慮している」とは、具体的にどのような場合ですか?
A
消防団活動に参加するために休暇等を取得した場合にも、就業規則や従業員との申し合わせにより、団員の活動しやすい職場環境づくり等を実施している場合です。
Q4
アルバイトは、従業員と解釈してもよろしいですか?
A
正社員か非正社員等の別は問題ありませんが、1年未満の短期雇用者は除きます。
Q5
営業所として申請できますか?
A
複数の営業所等を所有する場合は、ひとつの事業所等として申請することもできますし、全体で申請することもできます。ただし、全体で申請した場合の表示証等の交付は1枚のみとなります(自社広告等に表示証等を縮小したものを印刷し、各営業所に掲示することはできます)。
Q6
「災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等」とは具体的にどのような場合ですか。
A
具体的な例としては、「災害時における応急対策業務の支援に関する協定書」を本宮市と締結し、消防団活動にかかる資機材を提供するなどの協力している事業所等の場合です。
Q7
「その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している」とは具体的にどのような場合ですか。
A
具体的な例としては、地元の消防団の訓練場所として事業所等の敷地や建物の一部を提供することなどです。
Q8
私の会社の従業員は、本宮市消防団に1人、二本松市消防団に1人が入団していますが、表示証を受けることはできますか?
A
あくまで本宮市消防団への協力として交付しますので交付できません。本宮市消防団に2名以上協力が必要です。
Q9
申請はどこにすればよいのでしょうか?
A
本宮市役所(市民部 防災対策課)または、白沢総合支所(市民福祉課)へ申請してください。
Q10
申請の受付期間は?
A
受付期間は設けてありませんので、平日午前8時30分から午後5時15分まで受付を行います。
Q11
有効期限はありますか?
A
表示証は初回のみ交付し、有効期限は認定の日から2年間です。なお、継続する場合は期限満了前に再申請が必要となります。