都市計画施設区域内における建築行為の許可(53条許可)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月1日更新
都市計画施設区域内における建築行為の許可(53条許可)
都市計画法第53条許可とは
都市計画決定されている都市計画施設(都市計画道路、都市公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合には許可が必要になります。
許可が必要な場合
都市計画施設の計画線の区域内および区域にまたがって建築物を建築する場合
(敷地のみに計画線がかかる場合は不要です。)
(敷地のみに計画線がかかる場合は不要です。)
許可基準(都市計画法第54条)
○建築物の階数が2階以下で地下室を有しないもの
○主な構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
○主な構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること