監査の概要
監査委員とは
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される独立の執行機関です。(地方自治法第195条)
監査委員の選任については、市長が、行政運営に関し優れた識見を有する者、および市議会議員の中から、議会の同意を得て選任します。
本宮市では、識見を有する者1名、市議会議員1名の、計2名が選任されています。
監査委員の職務
監査委員は、市の財務に関する事務の執行、および市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているか等に注意して行います。(地方自治法第199条第3項)
本宮市の監査委員
区 分 | 氏名 | 就任年月日 | 備 考 |
---|---|---|---|
識見 (代表監査委員) |
國分 真一 (こくぶん しんいち) |
令和2年6月13日 | 非常勤 |
議会選出 |
円谷 長作 (つむらや ちょうさく) |
令和元年8月8日 | 非常勤 |
監査委員事務局について
監査委員事務局の職員は、書類の検査、資料の収集、分析等を行うことを通じて、監査委員を補助しています。
監査等の種類
監査等の種類 | 必ず実施 | 必要と認めて実施 |
要求・請求に基づき実施 |
||
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例月現金出納検査 | 法第235条の2第1項 | ◎ | |||
決算審査 | 法第233条第2項 公企法第30条第2項 | ◎ | |||
健全化判断比率等審査 | 健全化法第3条第1項・第22条第1項 | ◎ | |||
基金運用状況の審査 | 法第241条第5項 | ◎ | |||
財務監査 | 定期監査 | 法第199条第1項および第4項 | ◎ | ||
随時監査 | 法第199条第1項および第5項 | 〇 | |||
行政監査 | 法第199条第2項 | 〇 | |||
財政援助団体等の監査 | 法第199条第7項 | 〇 | 〇 | ||
指定金融機関等の監査 | 法第235条の2第2項 公企法第27条の2第1項 | 〇 | 〇 | ||
事務監査請求 による監査 |
住民の請求 | 法第75条第1項 | 〇 | ||
議会の請求 | 法第98条第2項 | 〇 | |||
市長の要求 | 法第199条第6項 | 〇 | |||
住民監査請求による監査 | 法第242条第1項 | 〇 | |||
職員の賠償責任に関する監査 | 法第243条の2の2第3項 | 〇 |
※「法」は「地方自治法」、「公企法」は「地方公営企業法」、「健全化法」は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」を指します。
例月現金出納検査 【地方自治法 第235条の2第1項】
一般会計、特別会計、公営企業会計の現金の出納事務が適正に行われているか、毎月25日を基準に検査します。
決算審査 【地方自治法 第233条第2項、地方公営企業法 第30条第2項】
市長から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営が、適正かつ効果的に行われているかなどを審査し意見を付し、市長はこれらを議会の認定に付します。
健全化判断比率等審査 【地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条第1項、第22条第1項】
市長から提出された健全化判断比率および資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査し意見を付し、市長はこれを議会に報告します。
基金運用状況の審査 【地方自治法 第241条第5項】
特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて、決算審査に併せて審査します。
定期監査 【地方自治法 第199条第1項、第4項】
毎年度期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等)および経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかを監査します。
行政監査 【地方自治法 第199条第2項】
市の事務執行が法令等の定めに従って、適正かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要あると認めるときに実施します。
財政援助団体等監査 【地方自治法 第199条第7項】
市が財政的な援助を行っている団体や、出資団体等の出納その他の事務執行が適正かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要あると認めるとき、または市長の要求に基づき実施します。
随時監査 【地方自治法 第199条第1項、第5項】
監査委員が必要あると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
住民監査請求に基づく監査 【地方自治法 第242条第1項】
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
監査計画
令和4年度 監査計画について
1 決算審査(7月から8月)
一般会計、特別会計および公営企業会計の決算および関係書類の数値について、予算執行の関係法令等に基づく適正性・正確性の審査および事業の経済性・効率性・有効性等の視点を取り入れた審査を実施します。
2 健全化判断比率等の審査(7月から8月)
令和3年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律等に基づく適正性の審査を実施します。
3 定期監査(10月から11月)
毎年度期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等)および経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかを監査します。
財務事務の合規性・正確性の視点に加え、事業の経済性・効率性・有効性や市民サービス向上などの視点も加味して監査を実施します。
4 財政援助団体等監査(12月)
本市からの財政援助等に係る団体の出納関係事務を対象として、合規性・正確性の視点を中心に監査を実施するとともに、対象団体所管課の団体運営等に対する指導・監督の適切性について監査を実施します。
5 現金出納検査(毎月25日)
会計管理者等が所管する現金の出納について、毎月例日を定めて帳票等の計数を確認・照合するとともに、保管・運用の適切性について検査を実施します。
6 随時監査(6月27日、9月26日、2月27日)
令和4年度事業の支出負担行為の執行状況について監査します。