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下水道受益者負担金

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

下水道事業受益負担制度とは

下水道が整備されると、その地域は汚水が下水道に流れ、生活環境の改善など恩恵を受けることとなります。
しかし、下水道は道路や公園とは違い、恩恵を受けることができる人や地域が限られてきます。このように限られた地域の人だけが恩恵を受ける下水道事業を市全体の税金でまかなう事は、下水道の恩恵を受けられない人との間に不公平が生じます。
そこで、下水道が整備されたことによって恩恵を受ける地域の方々に事業費の一部を負担していただくことが「受益者負担金制度」です。
また、この負担金は税金等とは違い、一度限りの賦課となりますので、ご理解をお願いいたします。

受益者(負担金を納めていただく人)とは

受益者とは、下水道が整備された区域内の土地の所有者となります。
ただし、その土地に地上権、質権、使用賃借権および賃借権のいずれかの権利(一時使用を除く)が設定されている場合は、この限りではありません。

負担の対象となる土地とは

整備された区域内にある土地全部(宅地、田、畑、山林など)となります。
ただし、道路や水路などの土地は除きます。該当する土地の所有者は減免の申請書を提出してください。

負担金の額は

対象の土地の面積1平方メートル当たり380円です。

納付方法は

◆回数は、次のいずれかとなります。
 (1)分割納付…負担金を年4回の5年間(合計20回)に分割して納めていただきます。
 (2)一括納付…負担金の金額(5年分)を一括で納めていただきます。

◆納める方法は、次のいずれかになります。
 (1)納付書で、市の金融機関の窓口で納める。
 (2)納税組合で収める。
 (3)口座からの引落で納付(金融機関での届出が必要になります)。

◆納期は

 各年度の納期限は、
  第1期…6月30日(5年分一括納付もこの日まで)
  第2期…8月31日
  第3期…12月25日
  第4期…2月末日

※納期まで納められない場合には、税金と同様に督促状が届き、年14.6%の延滞金が加わっていきますので、注意してください。

徴収猶予は

負担金は全ての土地にかかりますが、土地の状況などで下記の基準に当てはまる場合は申請をすれば納付を延期することができます。該当する土地の所有者は、徴収猶予申請書を提出をしてください。

受益負担金徴収猶予基準

<受益負担金徴収猶予基準>
徴収猶予項目徴収猶予期間徴収猶予額
係争中にかかる土地判決等により係争事由の解決の時まで全額
田畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地(ただし土地の状況により、宅地と認められるものを除く)宅地として使用し、または使用できる状況にあると認められるまでの期間全額
受益者がその財産につき震災、風水害、その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき1年以内全額