施設整備計画の事後評価
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
施設整備計画の事後評価
地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定に基づき、計画終了時に施設整備計画の目標達成状況等について評価を行い、公表するとともに文部科学省へ報告することとされています。
ついては、本市教育委員会において事後評価を実施しましたので、文部科学省へ報告した事後評価を公表します。
今回の事業により、学校施設の耐震化率は目標値の100%を達成しました。