農業振興地域整備計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
本宮市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地や確保すべき農地について、農業振興を集中的に実施するため「農用地区域(農振農用地)」を設定しています。
農振農用地に設定した農用地は、原則、農地以外の目的に利用することはできませんが、やむを得ずほかの目的で利用する場合は、農振農用地からの除外または用途変更の手続きが必要です。
農振農用地に設定した農用地は、原則、農地以外の目的に利用することはできませんが、やむを得ずほかの目的で利用する場合は、農振農用地からの除外または用途変更の手続きが必要です。
農業振興整備計画の変更(農振除外)について
農振除外は、下記の5要件全てを満たす場合に認められます。
(1)農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)周辺の農業担い手の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業等完了後、8年を経過していること。
(1)農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)周辺の農業担い手の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業等完了後、8年を経過していること。
農振除外手続き
(1)事前相談
事業計画が除外要件を満たしているかなど確認する必要がありますので、事前に市役所産業部農政課へご相談ください。除外要件を満たしても、農地法・都市計画法・建築基準法など許認可の見通しがないものは除外できません。
(2)申請書類提出
事前の相談があり、除外の要件を満たすことが確認できた場合、申請書類を受付けます。下記の書類を市役所産業部農政課へ2部提出してください。
- 農用地利用計画変更申出書
- 除外候補地の位置図(1/50,000程度)
- 事業計画書および土地利用計画図(1/500から1/1,000程度)
- 用排水計画図
- 登記簿謄本
- 公図の写し
- その他参考となる資料等(法人・個人、事業計画により追加の書類をお願いする場合があります)
(3)申請受付締切
申請受付締切は、5月末、9月末、1月末の年3回の受付となります。申請書を受理した後、県に対して同意を得るための協議を行います。
申請してから、決定するまで4か月程度要します。