創業者支援融資資金利子補給補助事業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月9日更新
本宮市では、市内の創業者を支援し、本市の活性化、雇用の確保を図るため、平成29年4月から、創業向け融資資金利子補給補助制度を新設いたしました!
融資のお申込みは、直接、取扱金融機関へ、補助金の交付要件詳細につきましては、本宮市役所 商工観光課へお問い合わせください。
補助対象融資
- 福島県起業家支援保証融資
- 株式会社日本政策金融公庫国民生活事業における創業向け融資
- 市内金融機関が実施する上記2つの融資に準ずる融資
※対象融資の上限額は、500万円以内です。(これを上回る場合も500万円とみなします。)
補助対象者
1.本宮市内に居住し、市内において法人を設立しようとする者、または、個人事業主として税務署に開業届を提出しようとする者(開業届提出後1年以内の者を含む)
2.産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による証明を受けた者。証明書発行については、こちらをご覧ください。
※上記2つの条件を満たす者
補助額
- 対象融資において支払うことになる利子相当額(36ヶ月以内)
- 限度額20万円以内
※重複補助は不可
補助金申請に必要な書類
交付申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/145KB]
2.金融機関発行の融資明細および支払い明細の写し
3.特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書写し