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小規模企業共済制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方が、事業を辞めた、または退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば『経営者の退職金制度』です。

制度の内容

小規模企業の個人事業主、共同経営者または会社等の役員が個人事業主の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、疾病・負傷による共同経営者の退任、会社等の解散、会社等の役員の疾病・負傷による退任をした場合等、第一線を退いたときの生活の安定または事業の再建等を図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。

小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自らの拠出による共済制度を確立することによって、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。

本共済制度に加入後6ヶ月以上経過し、加入者に上記のような事態が生じた場合に、掛金の納付月数に応じて、共済金が支払われます。

制度の特色

 1. 個人事業主の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、疾病・負傷による共同経営者の退任、会社等の解散、会社等の役員の疾病・負傷による退任などの場合は、共済金を受け取れます。

受取りは、「一括受取り」、「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかの方法を選択できます。(「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合には、一定の要件が必要です。)

2. 税法上、共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。

3. 掛金月額は、毎月 1,000 円から70,000円の範囲です。

全額が所得控除の対象となります。

4. 一定の資格を有する方は、納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付制度を利用できます。(担保・保証人は不要)

地震、台風、火災等の災害時にも、貸付けを受けられます。

問い合わせ先

共済相談室(コールセンター)

電話:050-5541-7171

受付時間

平日:午前9時から午後7時

土曜日:午前10時から午後3時

ホームページ:http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html<外部リンク>