【令和4年1月1日から新設】雇用保険マルチジョブホルダー制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月13日更新
雇用保険マルチジョブホルダー制度について
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
【雇用保険マルチジョブホルダー制度】
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
【従来の雇用保険制度】
主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
問い合わせ先
ハローワーク二本松 業務係
電話/23-0343