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工場立地法・福島県工業開発条例に基づく届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

工場立地法・福島県工業開発条例に基づく届出の届出先が変更になりました。

平成29年4月1日から、工場立地法に係る事務権限が県から市町村に移譲され、届出の提出先も県から各立地市町村に変更となりました。
工場等を新設または変更する場合には、以下の「工場立地法」および「福島県工業開発条例」の届出要件をご確認の上、期日内に届出書をご提出ください。

  1 工場立地法 2 福島県工業開発条例
工場立地法・福島県工業開発条例の要件比較表
対象業種 日本標準産業分類による製造業、
電気・ガスまたは熱供給
日本標準産業分類による製造業、
電気・ガスまたは熱供給
新設届出 敷地面積 9,000平方メートル以上または、
建設面積 3,000平方メートル以上
敷地面積 1,000平方メートル以上
変更(増設)の
届出が必要な場合
(1)生産施設の増設
(2)敷地面積の増加・減少
(3)緑地等の環境施設面積の減少
(1)生産施設を300平方メートル以上増設
(2)生産施設面積を20%以上増設
届出時期 着工の90日前(短縮申請あり) 着工の90日前(短縮申請なし)
届出者の名称、
住所の変更
変更届出を提出 届出不要
工場を承継した場合 承継した者が承継届を提出 承継した者が新設届を提出
届出先 本宮市役所 商工観光課
(正本1部 副本1部)
本宮市役所 商工観光課
(正本1部 副本3部)
様式
 ・工場立地法届出関係
 ・福島県工業開発条例届出関係
参考URL(福島県HP)

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