工場立地法・福島県工業開発条例に基づく届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
工場立地法・福島県工業開発条例に基づく届出の届出先が変更になりました。
平成29年4月1日から、工場立地法に係る事務権限が県から市町村に移譲され、届出の提出先も県から各立地市町村に変更となりました。
工場等を新設または変更する場合には、以下の「工場立地法」および「福島県工業開発条例」の届出要件をご確認の上、期日内に届出書をご提出ください。
1 工場立地法 | 2 福島県工業開発条例 | |
---|---|---|
対象業種 | 日本標準産業分類による製造業、 電気・ガスまたは熱供給 |
日本標準産業分類による製造業、 電気・ガスまたは熱供給 |
新設届出 | 敷地面積 9,000平方メートル以上または、 建設面積 3,000平方メートル以上 |
敷地面積 1,000平方メートル以上 |
変更(増設)の 届出が必要な場合 |
(1)生産施設の増設 (2)敷地面積の増加・減少 (3)緑地等の環境施設面積の減少 |
(1)生産施設を300平方メートル以上増設 (2)生産施設面積を20%以上増設 |
届出時期 | 着工の90日前(短縮申請あり) | 着工の90日前(短縮申請なし) |
届出者の名称、 住所の変更 |
変更届出を提出 | 届出不要 |
工場を承継した場合 | 承継した者が承継届を提出 | 承継した者が新設届を提出 |
届出先 | 本宮市役所 商工観光課 (正本1部 副本1部) |
本宮市役所 商工観光課 (正本1部 副本3部) |
様式
・工場立地法届出関係
・福島県工業開発条例届出関係
参考URL(福島県HP)
「工場立地法の届出」<外部リンク>
「福島県工場開発条例の届出(工場設置届出)」<外部リンク>